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林業に建設業許可は必要?気になる手続きを紹介

建設業と林業は直接関係ないように思われます。

しかし、林業においても建設業許可を取らなければいけない場合があります。

 

今回は、そもそも建設業許可とは何か、林業でも建設業許可が必要なのはどのような場合かといった点について解説していきます。

この記事を読めば建設業許可と林業の関係がわかるのではないでしょうか。

 

林業と関係がある?建設業許可とは?

林業と建設業では直接関係がないように思える建設業許可ですが、これは建設工事の完成を請け負うために必要な営業許可です。

建設業許可を取得しないと公共工事や民間工事のいかんを問わず、建設業を行うことができません。

 

ただし、厳密には500万円未満の工事をする場合には不要なため、小規模の事業を行うだけであれば建設関連の工事が可能です。

それでも材料費などを考えると、500万円未満の工事はかなり限定されてしまうため、建設業を営んでいる場合は規模の大小を問わず取得しています。

 

この建設業許可は知事許可と大臣許可があり、自分の都道府県内しか仕事をしない場合は知事許可、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて県をまたいで仕事をする場合は国土交通大臣許可が必要です。

 

このほか一般建設業と特定建設業があり、基本的に一般建設業の場合が多いのですが、元請けが多く4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請けに発注する場合は特定建設業の許可を別に取らなければいけません。

 

この建設業許可は林業を行っている方でも一般建設業の知事許可を取得しておくと便利な場合があります。

そんな事例について次の項目で見ていきましょう。

 

林業で建設業許可が必要な場合

林業で建設業許可が必要な場合は、道路工事などで伐採を行う場合や林業と併せて造園業を行っている場合です。

道路工事は単に道路を敷設するのではなく、山間部や平地の森林部を通すこともあります。

 

そう言った場合、樹木の伐採が必要になることも少なくありません。

この伐採の場面で林業をしている方が伐採をする場合、例え少額の場合であっても建設業許可を取得しておいた方が有利です。

 

また、元請けが条件として建設業許可を求める場合もあるので、取得しておいた方がスムーズに仕事を請け負えます。

また、林業に合わせて造園の技術があり、それを活かした事業をしている場合も建設業許可が必要です。

 

造園は内容によって外構工事と呼ばれる建設工事に含まれる場合があります。

この場合も業務を行う場合建設業許可を取得しておいた方がスムーズに業務を行えます。

 

建設業許可というと施設などの建築物や土木工事を連想しますが、林業を行っている事業者も必要に応じて取得しておく必要があります。

 

建設業許可以外にも林業には様々な許可が必要

林業をするには建設業許可以外にも許可が必要です。

民有林の伐採を行う場合は伐採届、保安林の伐採には保安林伐採のための許可申請や届出が必要になります。

 

また、林業を営業として行う場合は、認定事業主なども受けておくと各都道府県の関連団体から支援が受けられます。

 

このように免許制ではないものの、林業を事業として行う場合、工事の伐採や造園を行わない場合であっても許可や届け出が必要になるため、注意しましょう。

 

まとめ

林業のみを純粋に行っている場合は、建設業許可が必要になりません。

しかし、伐採を伴う各種工事や造園工事などの事業に参加する場合は、建設業許可を取得しておいた方が下請けもスムーズに行えます。

 

また、林業自体も林によって許可や届け出が異なるので、その違いも把握し、これから入る林の種類を確認して許可を受けるようにしましょう。